
その商標を使用し続けることができなくなるかも...
自社の使用している商標が他人の登録商標と同一又は類似であった場合、自社の行為は他人の商標権を侵害することになります。このため、商標権者が商標使用の中止を求めてきた場合、その商標を使用し続けることはできません。この場合、これまで行ってきた宣伝広告が無駄になります。また、在庫品は処分する必要があります。
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真似はしていないから大丈夫だと思っていませんか?
わざと真似している訳ではないからと安心していませんか。商標権侵害は、故意に侵害していなくても成立します。特許庁は全ての商標登録を公示しており、商標法には、他人の商標権を侵害する者には過失があったものと推定するという規定があります。つまり、事業を行う者である以上、他人の商標権を侵害しないように注意する義務があるのであって、この義務を怠っていながら「知らなかった」とか「真似したわけではない」というような弁明は通用しません。
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先に使用しはじめたから大丈夫だと思っていませんか?
たとえ、その商標を初めて使ったのが御社であったとしても、安心はできません。他社がそれ以前に商標登録を行っていたとすれば、実際に使い始めたのは自社の方が先であったとしても、自社の行為は他人の商標権侵害に当たります。
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後から出願した登録商標に対抗できないかもしれません。
さらに、他人が商標登録出願を行ったのが、自社による商標の使用開始よりも後であったとしても、他人の商標が登録されると、自社は商標を使用し続けることができなくなる可能性があります。 これは余りにも理不尽ではないかと思われるかもしれません。商標法は、このような理不尽さを是正するために先使用権というものを規定しています。この先使用権というのは、自社が先に使用を開始し、かつ、他人の出願時点において既に自社の商標が需要者の間で周知となっていた場合に限って、他人の商標が登録されたとしても、自社はその商標を使用し続けることができるという権利です。ところが、周知であったということを立証することは実際には容易ではありません。 単に先に使い始めたというだけでは、後から出願して登録した他人に対抗することができず、対抗するためには周知となる程度まで使用していることが求められるのですから、商標登録を行わない者には、高いハードルが設けられているといえます。
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だから商標登録しておくことが必要なのです。
商標登録を受けることができれば、他人の商標権を侵害しているかもしれないという心配はなくなり、安心して商標を使用することができます。また、その後に他人が商標登録することもできないため、他人の商標登録によって使用し続けることができなくなる心配もありません。従って、自社が先に商標登録しておくことということが重要です。
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